法定検査手数料の改定について

2019年10月1日の消費税率改正等に伴い、浄化槽の法定検査の実施機関である一般社団法人栃木県浄化槽協会では、2020年4月1日より浄化槽法11条に基づく法定検査手数料を以下の通り変更いたします。

当社ご契約の皆さまの浄化槽維持管理契約料金につきましても、この検査手数料にかかる金額を改定いたしますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

■対象  第11条検査手数料
■新料金 3,300円(現在の検査手数料 3,000円)
■改定日 2020(令和2)年4月1日

※詳細につきましては>>栃木県浄化槽協会発行のお知らせ(PDF)をご覧ください。

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